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実は魅力に溢れた働き方!「夜勤専従」を紹介!

夜勤専従看護師が知っておくべき法律やルール

知っておくべき法律やルール

知っておくべき法律やルール

知っておくべき法律

夜勤専従で働く際に知っておくべきなのが、「変則労働時間制」に関する法律です。これは、日勤のみで働く労働者とは別に設けられたもので、夜勤専従看護師に適用される法律です。労働基準法では、基本的に1日の労働時間は8時間と定められています。しかし、24時間体制で勤務しなければならない看護師には適用できません。こういった、特殊な働き方をしている労働者のための法律として変則労働時間制が設けられています。
「契約時に決めた月または週の労働時間を守れば1日8時間労働でなくても構わない」といった内容で、夜勤専従看護師の場合は「月の労働時間が休憩を含めて144時間以内」と定められています。その上で、月144時間の労働時間と夜勤の拘束時間で計算した場合、夜勤専従看護師の出勤回数は月9~10回程度となります。なお、夜勤の回数について、労働基準法上では明確に上限が定められているわけではありません。

一般的な夜勤のルール

日勤を含めた交代制で勤務する場合、2交代制の職場では夜勤の拘束時間が16時間程度になります。しかし、16時間勤務を連続して行うことは非常にリスクが高く、現実的ではありません。そのため、日本看護協会では「夜勤の労働時間は13時間以内」を基本方針として提案しています。これは、法律で定められているわけではなく、あくまで日本看護協会の提案事項ですが、徐々にその内容に沿った取り組みが進められています。
人間の身体は、日中に活動して夜に眠るというサイクルで生活するように作られています。しかし、昼夜逆転することで身体のリズムが狂い、健康を害するリスクが高まります。そのため、日本看護協会では「夜勤の連続勤務は2回まで」というルールを設け、正しいリズムで生活できるように取り組んでいます。また、2回連続で夜勤に入った場合は、その後必ず48時間以上の休息時間を与えるなどのルールが設けられています。ただし、夜勤専従の場合は日勤に入る必要がないため、働く時間帯は夜間ですが一定のリズムで継続的に働けます。そのため、負担が少ないといったメリットがあります。
夜勤における休憩時間についても、一定のルールが定められています。夜勤中は必ず1時間以上の休憩時間と、2時間以上の仮眠時間が設けられています。ただし、急患などの対応で仮眠を取れない可能性もあるため、その際は看護師同士で助け合う姿勢が求められます。業務上の都合で休憩時間を取れなかった場合は、時間外手当が支給されます。